8時間が雇用契約時間でそれ以降は残業扱いです。大体の場合1時間の休憩を挟むのでこの場合も1時間の休憩を了承し、3時間の残業があることを確認した上で仕事を請け負いました。 この時点で両者の合意はとれており、証拠として通話記録も録音して保存しています。 いままでの文で察しがついた方もいらっしゃるとは思いますが、本題はここからです。 この現場で労働を遂行し業務報告書という書面に残業3時間と記入しクライアントにサインをもらって警備会社にそれを提出したのにも関わらず、明細を見ると残業が0時間になっていました。 1名現場ではなかったので支社が違うものの同じ会社に属している先輩にその現場の給金について聞いてみると、休憩が多いため残業が引かれて残業代が出ないと言われました。 たしかに警備行為を行わなくても良い時間は多くありました。 施設の鍵の管理責任が休息時間にもあることを多目に見れば、おおむね労働時間の計算は正統です。 しかし、残業代が付くという条件を加味した上でこの現場で働くことを契約(口頭)したのにおかしいという思いでいっぱいです。 この条件であれば他の現場で同じ金額に少し足した金額を半分の時間で稼げました。 こういった場合、私の立場では不服を訴え金銭を頂く権利があるのでしょうか? 有識者様お答えください。。。
何処の都道府県ですか?明白な労働基準法違反ですが、労働局及び労働基準監督署が動くことは、あり得ません。法律違反で必ず労働局が動くとは、思わないで下さい。警備業界の問題は労働局では黒い闇の問題なのです。労働局と警察庁とのしがらみの問題であり、縦割り行政の問題でもあるのです。申し訳ないですが、大変難しい問題なのです。
女性も幹部職員にかなり抜擢されています。 女性にしかすることができない業務内やもあり、女性が活躍する場面がかなりあります。 現場でも女性がいなければ解決しな...
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