『〇〇さんは〇月〇日現任教育だ』と言われる事はあるけど、 『〇〇さんは〇月〇日必要に応じて行う警備業務に関する知識及び 技能の向上のための教育がある』なんて言われた事がないし。 『必要に応じて行う警備業務に関する知識及び 技能の向上のための教育』は、 『基本教育』『業務別教育』の中に、 組み込まれているケースが多いのですか?
「必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育」は https://keibee.work/keibigyouhoukaishaku/kaishaku19.html 上記を参考にして下さい。 主に現場に出向いて(警備員に対する教育ができる者が)警備員の教育を行うことを示しています。 以前、警備業界ではそのような教育も現任教育の時間に加算して欲しいと申し入れをしたらしいですが、警察(警察庁)が認めなかったようです。
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