警察官としての心持ちなどの話ではなく、 また「善意だけど実質的には業務」みたいな話でもなく、 どこかで業務として定義されているものなのか、されてないのか知りたいです。 「困ってる市民を助ける仕事」みたいなアバウトな定義でもいいです。 ただ出来れば根拠となるソースも添えていただけるとありがたいです。
日本の警察官にとって、道案内は業務として定義されています。 警察官の業務の一環として、地域の安全や秩序を維持するために、市民の安全や利便性を向上させるための活動があります。その中には、道案内や行方不明者の捜索なども含まれます。 具体的には、警察法において「警察官の任務」として、「市民の安全の保持に関する業務」が定められており、その中には道案内や行方不明者の捜索なども含まれています(警察法第2条)。 また、警察庁が発行する「警察官の行動指針」においても、警察官が市民の要請に応じて道案内を行うことが明記されています。このように、警察官による道案内は業務の一環として位置付けられています。 つまり、警察官は市民の安全や利便性を向上させるために、道案内や行方不明者の捜索などの業務を行っています。
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