わかる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
刑事訴訟法によれば、被疑者が警察職員によって逮捕され、48時間は警察署で事情聴取が行われ、その後、身柄が検察庁に送られ、検察官によって人定尋問が行われた後、拘置所に送られ、尋問の際に、検察庁や拘置所で事情聴取が行われる事になっていますが、現実は警察署の留置施設に収監され、刑事が事情聴取を行う場合が多いと記憶しています。(代用監獄) 事情聴取期間は、最大40日と決められており、調書や被疑者の態度等を総合的に判断し、検察官が起訴するか否かを決めます。
ありがとうございました。
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