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告訴状を提出したいと考えています。以下の内容で効果はあるでしょうか? 家族が知り合いの社長(A社)から仕事を一緒にしてほしいと言われ、給料等の詳細も了承の上、3ヶ月ほど業務委託で仕事をしました。

契約書を出してくれない等問題が発生したため3ヶ月で終了しましたが、その後一切の給与の支払はありません。 A社は資本金が200万ほどなので、下請け法にも値しません。 他のB社の業務を手伝っていたため、B社からは勤務状況、売り上げ等の証明書をもらっています。 労働基準局にも行きましたが、雇用関係がないことを理由にまったくうごいてくれないため、民事訴訟するようすすめられましたが、弁護士を頼むお金がありません。 またお金が返ってくることより、本人から受けた精神的苦痛の方が大きいため、刑事的処罰を望むので、告訴状を提出したいと考えていますが、このような事案での取り扱いはしてもらえるものなのでしょうか? 内容は詐欺罪、もしくは派遣法に違反していると考えています。 できれば詳しい方からの解答をお待ちしています。補足・だます意図ですが、 契約書を請求したが出さなかった 契約金額をたびたび言い換えてきた 金額を支払う段で音信不通になったことから、だます意図があったと判断しています。 最初契約書を出すまで仕事しないと言ったところ損害が発生する、賠償できるのか、と脅迫を受けました。 ・契約の有無ですが、B社の証明書があり、A社との仕事のメールや書類はすべて保存、A社とB社にも社員を派遣して役務を提供する旨の契約があります。

質問日2011/09/12 20:59:52
解決済み2011/09/27 04:12:46
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お礼100

ベストアンサー

最初に、ここに相談したら如何でしょうか↓ 法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/ 法律の専門家より、有益な「アドバイス」が有ると思います。(公的機関です)

回答日2011/09/13 08:44:19

その他の回答(3件)

  • そのA社社長が、もともと故意に支払う気がなくてそういう契約をしたんであれば、詐欺罪にあたるんじゃないですか? 民事、刑事両方で攻めていいと思いますよ。もちろん、刑事告訴で金が返ってくることはないことは言うまでも無く。金を払って欲しければ、民事で争う必要がありますね。ただ、契約書がないというのは、結構不利だと思いますよ。 法テラスなんかどうでしょう。 >最初契約書を出すまで仕事しないと言ったところ損害が発生する、賠償できるのか、と脅迫を受けました。 いや、順番が逆w 契約書を出してから仕事をするのが普通ですよww 『契約書を請求したが出さなかった』『契約金額をたびたび言い換えてきた』というのは、客観的に証明できますか?相手が否定したら、証明できないと思います。 あとはB者の証明書などを頼りに、持っている武器(証拠)を最大限使って、闘うしかないと思います。詐欺と民事の債務不履行の2本立てでいいと思います。

    回答日2011/09/12 22:10:29
  • 警察に告訴をしてください、詐欺で!! 警察は、受け付けるかどうかの判断はできません。 警察の職務執行法で規定されています、 警察が聴取して、検察に送付され検察の判断になります どうしても、警察が受理しようとしなければ、警察庁または 警視庁に苦情申し立てを行えます。 担当者等が、逆に事情聴取を受け キャリアに傷がつきます。 苦情申し立てを行う件を口走ってはどうですか。 正式に、回答が出ますよ。 事件性があらば、検察より捜査が開始されます。 また、民事で同時に損害賠償の裁判を起こすようにしてください。 いやでも相手側がコンタクトを取ろうとしてくるはずです、 補足に関して。 メールなどで、やり取り(業務指示、依頼、金額) があれば、契約書がなくても裁判では有効な証拠となります。 また、派遣先など業務日報、勤務表などの証拠になります。 証拠になりそうなものを総て確保しておかなければなりません。 何時どの様に依頼されなどの経緯も真実のみを記録として 持つ必要があります。(実態が優先されます) 脅迫内容なども、5W2Hで記録なども 民事裁判は勝てば相手に弁護士費用も請求できます。 簡易裁判では、2万円ぐらいですむと思います。 上記にもありますが、派遣法違反等は改善すれば特に問題なく 処理されます。 刑事告訴のほうが、影響が大きいでしょうね。 警察は、民事だから、契約がないのに、受理しない方向で 話してきます、そうですかと納得してしまうとそのまま記録もないまま 終わってしまいます。 正式に告訴をする旨を明確にし。口頭でもなんでのよいので 調書作成と、受理番号をもらうようにしてください。

    回答日2011/09/12 21:43:34
  • たぶん、警察へ持っていっても告訴状は受け付けてくれないでしょう。 これは民事事件として扱われるものだと思います。「騙す」という明確な意図を示す証拠があれば別ですが……。 弁護士を頼むお金がないとのことですが、裁判とは必ずしも弁護士が必要ではありません。 本人訴訟(自分)で対応することが最善でしょう。 弁護士を依頼すればガッポリとお金を取られてしまいます。

    回答日2011/09/12 21:21:50

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