そのあとエステから電話がかかってきまして お客様は、1回試行されていますので1回分の値段がかかりますので記載されているお値段とは異なります。契約内容が変わる(?ウルオボエ)ので印鑑等を持ってこっちにきてください。 というようなことを言われました。 この電話で言われていることは、あっていますか? 行く必要があるのでしょうか。。 以下の2点の理由から支払う必要がないのではないかと考えています ・クーリングオフ中なら、試行してしまっても全額返金されるという風にネットで見た。 ・契約書の裏側にクーリングオフによる契約解除については、解約損料及び利用したサービスの対価は不要とし、乙は、甲から受領した前払い金を速やかに甲に返済するものとします。と記載されている 明日電話で行かなくてもよくないですかという旨の連絡をしたいのですが 絶対に払わなくていいという確信を持てず言いくるめられてしまいそうなのです。 もし払う必要がないのならば。 絶対に払わなくてもいいと確信が持てる情報をください。 お願いします。
中途解約と違い、クーリングオフなら、既にサービス(施術)を受けている場合でも代金を支払う必要はありません。 >契約内容が変わる(?ウルオボエ)ので印鑑等を持ってこっちにきてください。 一度締結した「契約内容」を変更するのは、クーリングオフの妨害と看做され違法(特定商取引法 違反)です。 クーリングオフを実行したので「契約自体」が既に無効なのに契約内容が変わる等の話は在り得ません。 非常に不可思議な要請です・・・消費生活センターのアドバイスが必要です。 必ず↓の専門家のアドバイスを受けられる事をお勧めします。 消費生活センター・・http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/
法学部出身ではなかったので、日本司法支援センターでの業務遂行にはかなり苦労した。 しかし転職の際は日本司法支援センターで経験した、法律事務、会計業務(簿記1級...
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