は伝えていたのですが、丁度体調不良と重なってしまいました。まず診断書が出た時点で上司に提出し病欠の申請を申し出ました。ところが、上司からはとりあえず一月末迄の休みは許可するので、また二月に入ったら連絡をくれといわれました。しかし二月に入っても体調は優れないので二月も休みをもらうことになりましたが、二月中旬頃に上司から連絡があり、有給がなくなってしまったので、有給が使用出来る日迄で退職とするか、病欠扱いを希望するのであれば、産業医に様子をみせて体調の判断が必要、更に再度診断書の提出が必要だといわれました。結局、私は体調が悪く病欠の手はずを踏むことがストレスにかんじたので、有給が使用出来る日迄で退職で構わないと伝えました。、三月に入って上司から連絡があり、上司が人事部に確認したところ処理の方法は、三月末迄の所属、有給が足りない分については無給扱いでの処理になるといわれました。この時まではそうなのかと思っていたのですが、四月に入り三月に支払った給与を日額かける日数分返金するよう書類が届きました。この会社では1日から末までを働いたものとみなして当月の20日に支払う仕組みです。確かに三月にお給料は支払われていましたが、請求金額のほうが明らかに高額です。そもそもそのような金額の請求がくることの説明はうけてません。無給での処理を承諾したので返金が必要になることは理解できますが、今となっては上司が病欠での処理を疎ましく思い、こちらが不利になるように差し向けたとしか思えません。もし一月の時点で上司が病欠を受理してくれていれば、社内規定上、三月末まで全額お給料は支払われていました。とても腹が立つので少額訴訟を検討してますが、訴える相手は上司個人でできるのでしょうか❔長文になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方がいらっしゃればご回答おねがいします。補足ご回答ありがとうございます。請求したい金額は会社から請求が来た額です。因みに既に会社へは返金処理済みです。
補足読みました。 「会社」の請求を上司個人に請求すると「損害賠償金」と看做され、因果関係の証明が必要と成ります。 客観的に可能なら「勝訴」の見込みも考えられますが・・・上司が「通常裁判」に持ち込む可能性も考慮して対応して下さい。 >少額訴訟を訴える相手は上司個人でできるのでしょうか・・・ 提訴する目的が不明です?もし「慰謝料?」なら、小額訴訟は馴染みません。 少額訴訟は、証拠資料が具体的(金銭の借用書・請求書 等)に提示出来る訴訟には適していますが、「慰謝料」の様に、金額の判断を要する訴訟は原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終える「少額訴訟」は向いていません。 本気で提訴するなら、簡易裁判所の「民事調停 」等をお勧めします。 民事調停・・・http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/ 通常裁判・・・http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_06/ 相談先です(公的機関) 法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/ 蛇足 小額訴訟とは・・・http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
ご回答ありがとうございました。通常訴訟に移行した場合、費用対効果がないと思われます。そう考えると提起することは諦めた方がいいのか❔と思いました。弁護士にも勝訴する見込みがあるのかどうか相談してみたいと思います。
法学部出身ではなかったので、日本司法支援センターでの業務遂行にはかなり苦労した。 しかし転職の際は日本司法支援センターで経験した、法律事務、会計業務(簿記1級...
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