就業規則の周知義務について

就業規則とはどういうものですか?

就業規則とは、事業場ごとに作成される、雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたものです。

常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません(労働基準法89条)。
就業規則は、会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成するものなので、会社全体として10人以上の従業員がいたとしても、各事業場に10人未満の従業員しかいない場合、作成は義務付けられません。

作成の手続

就業規則を作成するためには、その事業場の労働者の過半数で組織された労働組合があればその労働組合、ない場合は過半数労働者から選任された代表者の意見を聞く必要があります。

周知義務

雇用主は、就業規則を作った場合、その内容を従業員に周知しなければなりません。周知の方法としては、以下の3つの方法が定められていますが、他の方法で周知した場合も周知としては有効と考えられています。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

従業員に周知されていない就業規則は、無効となります(フジ興産事件・最二小H15.10.10)。
他方で、労働組合などからの意見聴取や労働基準監督署への届出については、これを行わなかったとしても、就業規則が無効になるわけではないと考えられています。
しかし、労働組合などからの意見聴取、労働基準監督署への届出、労働者への周知の手続を行わなかった雇用主は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法第120条)。

就業規則の効果

就業規則がある場合、就業規則に書かれたルールは、その事業場の従業員と雇用主との契約内容となります。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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