休憩時間の法律とルール違反の罰則について

休憩時間について、法律ではどのようなルールがありますか?

休憩時間の長さに関するルール

休憩時間については、労働基準法34条で、「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。

例えば、所定労働時間が7時間30分の会社の場合、45分以上の休憩時間が必要となります。その後30分残業させて、一日の労働時間が8時間を超えることとなった場合は、合計1時間の休憩となるよう15分間の休憩を追加する必要があります。

また、労働時間が4時間や6時間のパート従業員の場合は、休憩時間がなくても違法ではありません。

労働基準法

(休憩)

第34条  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3.使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間の取り方についてのルール

休憩時間をいつ取るか、という点については、「労働時間の途中」という定め以外に法律上のルールはありません。したがって、始業後すぐに休憩時間を取らせ、その後は休憩なしで終業まで働いてもらう制度も法律には反しませんが、労働効率を考えるとそのような休憩はナンセンスでしょう。
また、休憩時間は連続して取らせることも、15分、30分、15分などと数回に分けて取らせることも可能です。

ただ、労働基準法34条2項は、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定めていますので、事業場の従業員全員が同じ時間に一斉に休憩が取れる必要があります。従業員ごとに時間をずらして休憩を取らせるためには、労働組合や労働者代表との協定を結ぶ必要があります。

ルール違反の罰則

労働基準法34条のルール(労働時間の長さ、一斉取得)に違反した場合、労働基準法119条により、雇用主には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、ご注意ください。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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