管理者と管理監督者の違いについて
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労働基準法は、時間外労働や深夜労働、休日労働についての割増賃金について定めています。この規定は強行法規であり、契約で例外を作ることはできません。 ところが、労働基準法は、例外として「監督若しくは管理の地位にある者」(=管理監督者)については、 「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用されないと定めています(労働基準法41条2号)。これがいわゆる「管理監督者」と呼ばれるものです。
管理監督者とはどのような人を指すのか
似た言葉としては、「管理職」というものがありますが、日常用語で使われる管理職と、管理監督者というのは別の概念だと考えてください。 一般的には、課長や部長、マネージャーなどの役職者はわりと広く管理職と呼ばれますが、法律上の管理監督者というのはもっと限定された上位の立場を指す言葉です。
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有する者」のことなのです。
管理監督者の条件
管理監督者に当たるかどうかというのは、役職の名称から形式的に決まるものではありません。
以下のような要素を総合的に検討して決定されることとなります。
労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を持っているか
経営者と一体的な立場で、定時に縛られない活動が必要とされる重要な職務内容を持っていなければ、管理監督者には当たらないこととなります。
労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を持っているか
経営者から重要な責任と権限が与えられていない場合、管理監督者には当たらないこととなります。
現実の勤務のあり方が、労働時間などの規制になじまないようなものであるか
労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者には当たらないこととなります。
賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされているか
給料や賞与が、一般労働者と比較して、職務の重要性にふさわしい待遇がなされていなければ、管理監督者には当たらないこととなります。
「管理職だから残業代は出ない」は間違い
管理監督者かどうかが争われた裁判は多数ありますが、多くの事例で管理監督者には当たらないとされています。管理監督者であると認められた裁判例は多くはありません。
管理職だから残業代は出ない、払わなくてよい、というのは多くの場合間違いなのです。
なお、管理監督者であっても、深夜労働をした場合は深夜割増が発生することにもご注意ください。