62,456件の質問
て土曜日に初出勤をして、その翌週の土曜日にも出勤しました。 次回のシフト提出の期限がその付近にあり翌月のシフトの前半のシフト提出をしました。(週2日程度) するとそれから何日後かにお店側が自分のシフトがあまり入ってないことを理由に本来はもう一日、土曜日に出勤予定でしたがその出勤から来なくていいとのことでした。 面接の時にシフトに関しては自分は週2日程度といっていましたが、お店側は他にも面接している人がいたらしくその方達の方がシフトに入れることを理由に自分を試用期間ではありましたが解雇しました。 調べたところ試用期間であっても正当な理由(遅刻、無断欠勤、勤務怠惰等)なく解雇することはできないと書かれてあったので、自分の場合正当な理由がなくお店側の都合で不当解雇にあたると考えるとともに、解雇予告がなかったので解雇予告手当がもらえると考えております。 有識者の方ご教授よろしくお願い致します。
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働時間は20時間未満 で1日8時間くらい働いています。 友達から給付制限が終わったら5月に働いていた分給付が減らされると聞いたのですが、給付が始まってからこの働き方では減るのか または、給付制限中は、この制限を守っていても給付が始まったら減るのか疑問に思っています。 詳しい方よろしくお願いします。
はないので、ずっと安定して働けるのが普通ですか。
勤務先に労基法違反を指摘。 勤務先より一方的に解雇の旨を 伝えらる。 労働局の助言制度、請求書送付を3月中旬 実施。4/10勤務先委任の弁護士より、 退職証明書が送られてきました。 その後、何通か書面でのやりとり。 勤務先主張 離職は合意退職。離職理由は、制服返却による退職の申し出を承諾したもの。 和解金は15万、18万円なら可。 私の主張、要求 離職は不当解雇。解雇理由は、労基違反を指摘したこと及び私が前職で労基署に違反を申告したこと。 慰謝料50万+地位確認 4/30にあっせん申請予定。 質問は3/2より勤務しておらず、 現在進行形で無給の条件で、 再就職手当でなんとか生活している状態。 再就職も視野に入れていますが、 今後、あっせん、労働審判と発展した場合、 再就職先に迷惑をおかけすることを懸念。 また、就労の意思がなくなったと勤務先に 主張されることも懸念材料としてあります。 再就職のタイミングはどうすれば いいのでしょうか?
から働いてくれないかと言われアルバイトをしていました。 (そのアルバイトは常に仕事があるわけではなく、月に働く時間日数もバラバラで週20時間以上にならないことがほとんどなので雇用保険に加入はなし) その中で雇用保険(給付制限なし)の受給手続きをしたんですが待機期間を過ぎたあとにその会社で大きな現場があり、人手が足りないとのことで週20時間以上働きました。 この分は失業認定書で申告した場合に就業手当の対象になるんでしょうか? ちなみに手当の日額見込み額は7000円程度、日でならすと日額を超える日と超えない日があります。 また、その現場は当月中に終了し、それ以降私の居住地域での現場がないため退職となりました。 その場合、就業手当支給によって受け取れなかった失業手当は後日受け取ることができるんでしょうか? その場合の手続き方法も教えて頂ければ幸いです。 添付している画像が当てはまるのか気になって質問させていただきました。
ないんですか?
5初回認定日 4/25にハローワークに行くのを忘れてしまい、4/26に行きました。 認定日5/23に変更となりました。 現在就職活動中なのですが、ハローワーク以外の内定では待機満了から1ヶ月は再就職手当の条件に外れてしまいます。 本来であれば5/4以降に内定が出たらクリアだと思うのですが、それもずれてしまっているでしょうか? またハローワークに電話しますが、貰えなくても覚悟を決めるため分かる方教えてください。
解決済み
とき既婚者や天涯孤独の人など生活が掛かってる人は後回しにされるって誰かが言ってたけど実際はどうたと思いますか。
失業、リストラ
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