補足補足します。死亡受取人が受け取るのは、年金額✖️残期間を一括でしょうか? それともいくらか割り引かれるのでしょうか?
年金支払い開始時に「後継年金受取人」の設定ができます。 「後継年金受取人」を設定した場合は、 この「後継年金受取人」が年金という形で 継続受取りすることになります。 「後継年金受取人」を設定していない場合は、 「年金受取人の死亡時の法定相続人」が 年金受取人の権利・義務を引き継ぎます。 ただし、 年金受取人(前述の後継年金受取人や法定相続人) から請求があった場合は、 残存保証期間中の未払年金の現価(その時の時価)に 相当する金額を一時金で支払いを受けることができます。 ただし、その時点で契約は消滅します。
大変解りやすいお答えありがとうございます。スッキリしました。
払った保険料が帰ってくるだけです。 既払い保険料の返還。 だって死亡保障ないですからね
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