副業禁止と就業規則にあるのでしたら 退職するまで禁止ですよね。 職種によって違うので確認してください。 今年の夜のバイトの確定申告は平成30年の3月15日までですよね。 夜のお仕事は支払調書税務署に出していますか? 出していれば税務署に別の収入があったとわかり 申告してくださいとなると思いますが https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 遅れても加算税支払えばいいみたいですよ。 平成30年の4月1日以降に確定申告すれば加算税支払いは ありますが会社にはわからないということになると思われます? そして脱税にはならないと思います。 期日までにしてもわからないと思いますけれどもね。 所得税は15日までに支払わないとなりませんが 所得税率上がってしまうかも知れませんね。 今の会社の所得と合算されますから。 追徴金が発生するかもです? 住民税は、1年間(1月から12月まで)の所得をもとに計算され 翌年の6月から納付がスタートします。 所得が住民税に反映されるのは6月みたいですね。 平成30年の6月は既に退職しているので会社にはわかりませんよね? 就業規則違反勧めているわけではないですよ。 念のため。 (^^; 私の計算間違っているかも知れません。 お住まいの税務署に聞かれるのが一番良いです。
4月に入り、毎年確認される項目に副業があるかと思いますがそこでは何と答えますか?失礼ながら、そのような発想は、営主以下が多いと思いますが、まともに契約内容確認活動を地道に取り組み、保全を小まめにしていれば、上営程度なら誰にも出来ますよ。
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