基本給の減額と、皆勤手当がもらえなくなりました。そして隔週1日分は有給消化扱いになっています。 この条件は法律的に問題はないのでしょうか? 時短勤務は最長いつまでとか決まっていないのでしょうか。 ちなみに基本給で時給計算すると、今の時短勤務だろうがフルタイム勤務だろうが、最低賃金以下になります。
あなたが休みを要求していながら減額が違法だと思うなら労働局へ労働紛争に持ち込んだらいかがでしょう。 まぁ就業規則違反で労働局から断られたから、ここに質問されているのでしょうけど。
あなたが休みたいと言っているのに、なぜ会社が雇用条件を維持しなければならないのですか。 人より少なく働いているのに、それ以上に働いている人と同じだけ給料をください、と図々しく言うのですか。 休みたくて休んでいるわけじゃないから、皆勤手当はつけろ、給料下げるな、有休勝手に使うな、が会社に通用すると思っているのですか。 >時短勤務は最長いつまでとか決まっていないのでしょうか。 あなたが主張する限り、そして会社が合意する限り。
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