其処の労働協約を見ろ。 添乗員は、大抵、ヤクルトおばさんや保険おばさんと同じ個人事業者
添乗員は、労働者としての契約と、個人事業主としての契約があるので、後者は全く問題無いです。 前者の場合、多くの企業は、事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときという労働基準法38条の2第1項にあたるとして、みなし労働を適用しています。 大概、8時間としていますね。 過去にみなし労働の適用を否定した最高裁判決がありました。携帯電話や添乗日誌等で労働時間を算定できるということです。 このため、添乗中もキチンと労働基準法に沿った労働とするように改善している会社もありますが、会社によって対応はバラバラかと思います。 ただ、休憩・休息の時間とは完全に業務を離れるという必要から考えると、添乗の勤務時間以外、休息かというと疑問ですが、そこまで突き詰めると添乗員という仕事ができなくなりますね。
旅行業約款で添乗業務は原則8時~20時と表記しているので、20時~8時は休息とみなされています。 実態は時間外業務がありますが、1日8時間以上の休息は得られなくてはなりません。
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