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労働基準について

去年の4月から契約社員で働いてる家族がいるのですが、入社のときに(ハローワークの求人でも)、人事の方に半年後の10月に正社員になれるかどうか判断していきますと言われました。 もしかしたら12月まで延びる可能性はがあるとはいわれたそうです。 年末ぐらいから数人ずつたまに役員面接があっているらしのですが、会社からは何の話もなく今現在にいたっています。 今いる部署の上司の方が4月から正社員になれるようにしたいからがんばってと言われましたが、ほんとうかどうかも分かりません。会社からは全く正社員について話がないようなので。契約社員なので会社に言いたくても言えない状況です。 詳しい方に聞きたいのですが、これは労働基準に違反はしないのですか?求人や面接で言っていたこととは違います。教えて下さい。よろしくお願いします。

質問日2012/03/08 22:41:13
解決済み2012/03/12 17:10:11
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ベストアンサー

昨年4月から、契約社員。 半年をめどに正社員に判断。 4月正社員は、疑問。 ということですね。 契約社員ということですが、 契約期間は、どうなんでしょう? 契約期間が、通常の有期雇用契約なら、 期間満了として、更新されない可能性も残りますが、 会社の期待する言動が、明確ですので、 雇い止めは無効となるでしょうね。 では、この有期契約が、試用期間を意味するのなら、 この1年の試用期間は、やはり長すぎて、無効の可能性が高いです。 裁判では、1年の試用期間は、公序に反するとしています。 〔ブラザー工業事件 〕

回答日2012/03/08 22:59:30
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質問した人からのコメント

返答ありがとうございました。 契約期間の提示はなく、社員登録ありということでした。 今月が終われば、一年。何も話がでなければ聞いてみます。

回答日
2012/03/12 17:10:11

その他の回答(1件)

  • 労働基準にはもともと規定がなく、反しないです。 一応労働基準法15条は「労働条件の明示」義務として「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に関しては開示を求め、なお開示内容と実際とが違っていれば、労働者に即時退職の権利を保障しています。 ですが、正社員登用の件はいずれの明示事項にも含まれないと解することになりますし、仮に含まれていても行使できる権利は即時退職でしかないのです。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html なので、最終的な争いは労働基準でなく民事の面で図っていくことになり、当人自身の能力上の問題が背景にある場合や、先方が「約束した覚えがない」と言って水掛け論になる可能性もあるにはあります。 そうでない限りは当人が有利に違いないと思われます。実際には争うことが憚られる状況とは思いますが・・・

    回答日2012/03/09 13:24:34
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