行政は取締ることはできても「カネ払え!」と命ずることはできません。 たとえば、 詐欺事件の被疑者が明らかになっている場合でも刑事告訴を受けた警察は、 捜査・送検することはできるとしても警察が「被害者にカネを戻せ!」と命ずる権原がありません。 それと同じことです。 私人間同士のカネ払え、いや払わぬ、の争いは、各自で請求し、必要とあれば交渉なり民事訴訟なり、あとは各自勝手にやってください。行政が関知するところではありません。 補足 ちなみにゼンショーの事例なら、少なくとも仙台の事例では㈱ゼンショーと代取はとうの昔に刑事告訴済みです。余裕で不起訴処分でしたが。
もっと多くの回答を見たかったが知恵袋は冬休みも関係無く7日で終了。 こうだとすると、法律が機能していないし、証拠不十分でだいたい処理される変な国と言える。
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