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質問です。 ニチイ学館派遣で医療事務しています。 就業契約では、 就業時間8:30〜18:00(休憩90分) 残業有り(一か月前45時間まで) とありますが、実際は18:30までで8時間越すと残業という形になるそうです。 月

火木金土が毎週出勤日になります。 毎日30分の残業だと45時間を越すと思うんですが、これは法には触れないのでしょうか?

質問日2015/05/14 20:54:32
解決済み2015/06/19 03:22:14
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ベストアンサー

45時間とは労基法36条の36協定の締結最高時間数ってことはご存知のようですね 1日30分で一か月(平均22日かな)であれば45時間にならないけどね ここでいうあなたの45時間ってどこの基準かな

回答日2015/05/14 21:10:20
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