訳あって退職したのは何年前でしょうか?労基法で退職から3年は履歴書は保管の義務があります。 3年をこえている場合は 一般的には廃棄されることが多いです。
とても丁寧に教えて下さり、ありがとうございました!
履歴書の保管期間は法律で決まっています。 退職日または死亡日から起算して3年間保管することが労働基準法第109条により義務づけられています。 それ以上保管を続けるかどうかは会社の個々の考え方です。 そもそも保管期間3年というのも知らない会社が多いですからね。 10年前というと廃棄されてる可能性もありますが、電子化されていたらデータとして残っているでしょう。
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