休憩中は「完全に自由になる」状態でないと、休憩とは言えません。 ですがインカムをつけて待機状態であるだけなら、休憩時間としても差支えはありません(消防士などはみんなそういう休憩ですから)。 売り場に出た場合は休憩が遮断されますが、休憩は1日の総トータルの時間数で換算すればいいので、戻ってきてから休憩の続きをしているとか、別の休憩を長く取れるとか、別の時間に休憩を取っているとかであれば違法ではありません。 単に売り場に出た分だけ短くなるだけ、なら違法です。 ただし・・・・ 労基法の休憩時間は8時間労働の場合45分です。 なので最初から1時間の休憩があるなら、「15分は余分に働いても」、違法にはなりません。その点も含めての判断になります。
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