基本勤務日数が23日でそれ以上働いている場合は割増対象としているのですが、基本日数を下回るときに有給休暇を使って基本日数にするのはわかるのですが基本日数を上回ったうえで有給休暇をとることはできるのでしょうか? 取れる時と取れない時の条件とかありますか?
基本日数を上回る、すなわち休日出勤と考えますとちょっと難しいかもしれません。有給休暇は労働者の権利ですが全く制限がないわけではありません。会社が繁忙期である場合には有給取得の申請に対して会社側は時宜の変更を指示することができるという判例が出ております(30年ほど前の毎日新聞の訴訟例以降そのようになっております)。従って基本日数を超えて働くような繁忙期となると難しいかもしれません。例えば翌月に閑散期がくるなら翌月に取得することになるでしょう。会社としては、代休を取るように勧めるかもしれませんが。
有給休暇と、通常勤務は別個の問題です。 割増しと言うのは、労基法では、時間外手当の25%以上 深夜手当の25%以上 時間外と深夜重複の50%以上 休日出勤手当の35%以上 時間外が月間60時間以上の場合の50%以上 で、 その他は、会社内規によるものです。 有給休暇は、労働日に取得するものですから、基本日数云々に関係ありません。
一般的に有給休暇取得は通常1つの例外を除き制限を掛けては成らないことになっています。 その例外も業務状況を根拠とした日付の変更であり、月の基本勤務日数自体は本来有給とは無関係な要素です。 基本日数を下回るのを有給で補う、というのは有給を使った後の結果だけを別視点で見たからそう見えるだけで、 それ以前の、仕事の配分として出勤日数が基本勤務日数を超えてるスケジュールを組んだ時点の話で、超えた日数分の超過手当を付ける、というのが会社側のルールに見えます。 つまり、有給の申請というものは日数を割るから出す、という物では無く、「用事があるから仕事休む」手続きなだけです。日数が超えた、超えない、ってのは、月の特定のタイミングだけの話なんで、いつでも使える有給の話とは別に考えるべきでしょう。
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