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  • 解決済み

日本赤十字社のこのようなシャツが欲しいのですがどこかに売ってないでしょうか?

肩に赤十字マークがあるやつがいいです!

質問日2018/04/03 10:56:18
解決済み2018/04/18 04:06:19
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ID非公開さん

ベストアンサー

他の方が回答有るように、特定の会社を イメージ出来るユニフォームは、 販売されないですね。 一例を言えば、警察官をイメージ出来るユニフォームで、警察手帳出して、 誤認行為してはダメですね。 キャビンアテンダントに類似する服装で、存在する会社名を入れた服を着たら、ダメだと思います。 黒ジャンバーで、背中にpoliceや県警の名前を入れた服でもダメだね。 ホテルや航空会社のユニフォームも、 盗難や業務以外は禁止だから、クリーニングも会社内で行う。持ち出し禁止。 どうしても、赤十字の服が着たければ、 赤十字に就職してください。 警察官やキャビンアテンダントの制服に 憧れて、その職業に就く人も居るかとは 思います。着たいなら自力で努力して その会社に就職して下さい。 ルール無視で、特定の職業をイメージを 着られたら、オカシイと私は感じます。 私の会社にも、特殊な大型消防車か有りますが、運転出来るのは特定の人のみですからね。全長が10メートル以上有るから。簡単には操作できないと思いますけどね。消防車マニアの人なら、乗って見たいとは思いますけどね。 以前に消防車マニアの人に聞かれたには、うちの会社に就職して、ライセンス取れば、簡単に運転出来るから、 おいでよと、答えておきました。 防火服も、ハイパーレスキューに似せた、オレンジのユニフォームですからね。 個人の考察書いて見ました。

回答日2018/04/03 14:54:16
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  • 以下の規定があります。 普通には販売していませんし質問者さんが使う事も出来ません。 赤十字社の許可、武力攻撃事態等で国の許可の下でしか使用できません。 一般の病院でも使用出来ないのです。 (赤十字病院は使えますけどね。) 昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。 第二条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。 第三条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。 第四条 第一条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) 第百五十七条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号(第一追加議定書(千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)第八条(m)の特殊信号をいう。次項及び第三項において同じ。)又は身分証明書(第一追加議定書第十八条3の身分証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)をみだりに使用してはならない。 4 赤十字標章法第三条の規定は、武力攻撃事態等においては、適用しない。ただし、対処基本方針が定められる前に同条の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、同条に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、赤十字標章等を使用することができる。 第百五十八条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章(第一追加議定書第六十六条3の国際的な特殊標章をいう。次項及び第三項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)をみだりに使用してはならない。 2 次の各号に掲げる者(以下この項において「指定行政機関長等」という。)は、武力攻撃事態等においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める職員で国民の保護のための措置に係る職務を行うもの(指定行政機関長等の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)又は指定行政機関長等が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う職務、業務若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。 一 指定行政機関の長 当該指定行政機関の職員 二 都道府県知事 当該都道府県の職員(次号及び第五号に定める職員を除く。) 三 警視総監及び道府県警察本部長 当該都道府県警察の職員 四 市町村長 当該市町村の職員(次号及び第六号に定める職員を除く。) 五 消防長 その所轄の消防職員 六 水防管理者 その所轄の水防団長及び水防団員

    回答日2018/04/03 11:26:08
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