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観覧有難うございます。 私は先月、就職活動をしている際、生命保険会社の営業の方に声をかけられ営業所見学に行き、入社を進められ色々話をしたなか、初任給がとても低く、とても一本では生活

が出来ないのでバイトと掛け持ちをさせてほしい、もし掛け持ち出来ないなら生活出来ないから入社できないんですがアルバイトの掛け持ちをしていいですか?とききました。 その回答がアルバイトは当社の職務規定で原則禁止です。ただ貴方のように色んな事情の方が入社してるのでよくわかりますので目を瞑ります。最初は掛け持ちで大変でしょうが、成績上げて給料上がれば一本で行けるしガンバってください。 といっていただけ、他でいくつか決まってた内定をけり、この会社に入社して私は今月から生命保険会社で研修を受けながらアルバイトをしてきました。 そして先日生命保険募集人の一般過程試験にも受かり、来月にはいったら正規に入社することになってるのですが、知人に生命保険募集人は金融業に入るから法律で副業は禁止されてるとききました。 私は会社から社内の職務規定に違反してるとしか聞いておらず、法律の話はなんの説明もなかったのですがほんとうでしょうか?また、法律違反とすれば罰則はあるのか、どんな罰則があるのか分かるかたいらっしゃいましたらご回答お願いします。 職務規定違反ならまだしも、法律違反なら明日にでもアルバイトをやめるつもりです。

質問日2012/08/30 23:49:04
解決済み2012/09/14 10:21:32
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ベストアンサー

副業といっても色々ありますが。。。。。 金融業にお勤めでも、保険会社にお勤めの方でも副業をやられている方はいます。 でも、それを法律で禁じている以前に、勤務先の会社の服務規程に抵触することが多いと思います。 どんな会社でも大抵は副業は禁止です。 ただ、募集人に対して副業を禁じた条文は保険業法でも金融業法でも見当たりませんが。。。。 「職務規定違反ならまだしも、法律違反なら~」なんて仰いますが、職務規定違反は場合によっては、解雇理由としてはあり得ますよ。 法律よりも緩い社内規定なんてふつうは存在しませんから、職務規程で副業が認められていないなら、その時点でアルバイトはやめるべきでしょう。 基本的に、生保会社の営業職員は事業所得者であり給与は新契約の獲得実績に応じた比例給でしょう。 また営業活動には「生命保険募集人」として金融庁への登録が義務付けられており、生命保険協会の実施する一般過程試験に合格する必要がありますよね。 したがって生保会社で研修を受けた後、一般過程試験に合格後正式に雇用されることになるわけでしょ。 原則、給与は新契約の獲得実績に応じた比例給となるとかなり厳しいから副業も仕方なく現場では恒常的に黙認している、ということだと思います。当然、公になれば、会社が副業を認めた。。。なんて言い訳は通りません。 正社員になっての副業は、あくまでも自己責任でやる、ということです。

回答日2012/08/31 00:36:43
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