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  • 解決済み

会社経営をしておりましたが、会社のみ破産になりました。金融機関の借入時、代表の私が保証人になっておりますが時効は何年で消えるのでしょうか? 銀行、信用金庫、国民政策公庫、保証協会があります。

質問日2017/03/01 02:01:44
解決済み2017/03/15 03:03:26
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ID非公開さん

ベストアンサー

まずは5年、5年目に裁判を起こされてそこから10年ですね。 その間に1円も返済してはいけませんし、債務があることを認めてもいけません。

回答日2017/03/05 12:48:28
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その他の回答(1件)

  • 弁護士に委任していた期間は時効は中断します、そもそもは五年(信組は別)だが、ぎりのところで債務名義取りに来てさらに10年。

    回答日2017/03/03 13:42:59
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