質問者さまは実際に「色覚/視覚異常」をお持ちの方なのでしょうか。 先日、そういった問題に関するニュースがございましたね。 http://www.asahi.com/national/update/0919/TKY201309180649.html ↑朝日新聞デジタルより こちらの記事に ”国は01年の労働安全衛生規則の改正で、 雇用者が雇用時に色覚検査を行う義務を撤廃。 色覚異常があるだけで、採用を制限しないよう指導してきた。 だが、航空や写真関係、食品関係の一部、警察官などの公務員では、 色の識別が難しいと職務に支障が出ることを理由に現在も制限されている。” と、ありますように 「警察官」「自衛隊員」「海上保安官」 はその任務の性質上 「視覚・聴覚に問題のある者」 の採用は控えさせていただいているのが現状です。 ご質問への回答は <厳しいです> ですね。
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