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仕事についてです。 現在29歳。保育士として児童養護施設にて5 年勤務して、住宅メーカー2年勤め、実質クビで今民間保育サービスの会社へ転職しました。まだ、4ヶ月です。 27歳の妻と2歳1歳

の子どもがいます。 問題は生活費です。 手取り22万でギリギリです。 この先このままの会社でいいかどうか、常に気にかかります。 妻も保育士ですので、パートとして働く予定です。常に自分で転職を決めてきたのですが、いつも入ってから、後悔します。 今の会社は、先輩の話では、昇給しないとのことです。面接で確認したのに、具体的に聞かなかったため、失敗しました。 給与がダウンは納得でしたが、やはり生活する身ですので、さらに転職したらいいのか、判断できません。 自分では、最後の転職にして、腰をすえて働き、妻に心配させず、二人で働いて子育てしようと決めて転職したつもりでした。 離婚だな、とか貧乏に産まれた子どもかわいそうとかいう回答はご遠慮ください。 同じような方がいらっしゃる、または、転職に詳しい方など、お答え頂けると幸いです。 金に余裕がないので、金で苦労することは、わかっております。 でも、現状をどのように捉えてこの先どうすれば良いのか、自分でも混乱しております。 今の会社は雰囲気は停滞しておりますが、自分では、給与以外は転職してよかったと思っております。 長文失礼いたしました。 よろしくお願いします

質問日2014/10/25 23:44:54
解決済み2015/01/25 03:21:47
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回答数2
閲覧数581
お礼0
mor********さん

ベストアンサー

>保育士として児童養護施設にて5年勤務して、 >住宅メーカー2年勤め、実質クビ ここに集約されるような気がする。 キミの見る目の無さと、 いわゆる覚悟の薄さっていうのかな。 >離婚だな、とか貧乏に産まれた子どもかわいそうとかいう回答はご遠慮ください。 そんな、どうでもいい世間的なバッシングは別にしてさ。 なんで男性で、保育士ってものを選択したのか? で、何故にその後に 住宅メーカーなんてものをチョイスしたのか? ってこと。 恐らく、営業でしょ? 元保育士だから、技術職はあり得ないよね。 あり得たとして工事監督くらいのもんだけど、 ま、普通に考えて営業職が妥当だよね? この時点で、その選択の「価値観」が理解出来ん。 で、案の定、「使い物にならなくて」 たった2年程度で自己都合退職に追い込まれるわけだ。 こんなの、「住宅メーカー」っていうチョイスの時点で、 「普通」なら、ある程度イメージ出来るじゃん? >今の会社は、先輩の話では、昇給しないとのことです。面接で確認したのに、具体的に聞かなかったため、失敗しました。 こういうのも一緒だと思うんよ。 「具体的に聞く」前に、「民間保育サービス」って時点で 「さほど将来は明るくない。」 ってのを感じるセンスやアンテナに欠けるんじゃない? 具体的に聞かなかったことが原因じゃないってこと。 分かるかな? 難しいだろうねえ。 ま、覚悟が薄い人だもんなぁ。 何言っても響かんよね。

回答日2014/10/26 00:09:54
chi********さん

その他の回答(1件)

  • 基本的に会社の待遇や働くルールを知らないといくら転職しても同じか?それ以下になってしまいますよ。 待遇というのは業種の将来性や市場などです。その業界をよく知らないといけません。それは自分で調べたりして勉強するしかないです。働くルールというのは労働基準法など労働法です。これを知らないと有給休暇やサービス残業など違法なブラック企業に当たってしまいます。 昇給やボーナスというのは会社に要求することによって待遇は改善することはできます。 そうするには会社に労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 因みに労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em

    回答日2014/10/28 14:13:03
    ありがとう1
    ccb********さん

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