この場合働いた4時間分の給料をもらえるのでしょうか?
労働契約で、1日の所定労働時間が2時間と定めてあっても、(労働契約に時間外労働はなしとの記載があっても)事業者からそれ以上の時間就労を労働者に要請し双方合意して仕事をしたのであれば、その時間分の賃金を事業者は労働者に支払う必要がありますから、当然その時間の賃金はもらえます。もし、もらえなければ事業者に請求して支払われなければ労働基準監督署に申告してください。
解答ありがとうございます。とても参考になりました。
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