条例以外のパブリックコメントなどでも、根拠となる明文化されたものがあるのか知りたいです。 消防法上で明確な記載がないので、ある地域では「下げ丈2メートル以上」や「下げ丈30センチ以上」というように、各消防庁の解釈により対象物品に差があるのでは? と疑問があります。 詳しい方、よろしくお願いいたします。
防炎対象物品 (1)消防法第8条の3第1項,消防法施行令第4条の3第3項の防炎対象物品には,次の物が含まれるものであること。 ① 仕切に用いられる布製のアコーディオンドアカーテン・衝立て ② 室内装飾のため壁に沿って下げられている布製のもの ③ 布製ののれん,目隠布,装飾幕,紅白幕等で,下げ丈がおおむね1m以上のもの 消防法施行令 第四条の三 法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。 2 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。 3 法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
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