消防法上,消防士には以下の権限があります。 火災予防上の措置命令(3条,5条の3) タンクローリー停止指示・危険物取扱者免状提示指示(16条の5第2項) 危険物飛散時の火気使用禁止・退去・立入禁止の措置(23条の2) 消防警戒区域の退去・立入禁止の措置(28条) 火災が発生し,まさに発生しようとし,又は延焼のおそれがある建物の使用・処分権限(29条1項2項) 消防活動上必要な建物の使用・処分権限(29条3項,市町村に補償義務が発生) 他に,消防庁・消防署長の権限を補助するものとして,建物の防火管理,危険物の管理について検査・調査・指導を行うことができます。
ありがとうございます!
消防で法律を扱う場面に遭遇する仕事は… 予防業務 建物の立ち入り検査 建物を建てる際の消防同意 防火対象物に関する事 防火管理叉は防火管理者に関する事 防火対象物の消防計画作成と提出 救急搬送記録など個人情報の開示 煙火打ち上げの届け出 火災と紛らわしい行為等の届け出 道路工事の届け出 危険物やそれを扱う施設に関する事 救急救命士の特定医療行為 まぁ、挙げればキリがないのでこれくらいにしておきます
消防庁の
新着求人などの
最新情報がメールで届きます!
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
入社の理由は、人助けをしたいと率直な気持ちだった。入社後に思ったことは、消防隊としての消防活動だけではなく、予防や救急、そのほか事務関係で、幅広く活躍できる場が...
入社とのギャップを感じたのは、体力自慢で入社しても事務的な仕事が多いため、パソコンが扱えないと苦労すると言う点が一番大きい。その他は、昔の名残りというものを大事...
会社で顔を合わせる頻度が極端に減って、何ヶ月も顔を見ていない人がいることについては、テレワー…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
消防庁を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。