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最低賃金について。 私は今、事務員のパートをしています。時給は762円です。

先日、友人から大阪府の最低賃金が779円に改正されたと聞き、給料明細を調べましたが時給は762円のままでした。 昨年の最低賃金改正の時に、会社に最低賃金が改正されたことを言ったところ「うちは4月が昇給月だから、4月までは変わらない」と言われました。なので昨年の改正時から今年4月までは時給748円でした。 今回も、会社からは同じ答えが返ってくるであろうと思い、まだ何も言ってません。 友人が「それは違法だ」と言うのですが、これは違法なのでしょうか? 会社側は「昇給月が決まっているから、何ら問題はない」と言っていました。

質問日2010/12/06 12:19:40
解決済み2010/12/06 15:53:03
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回答数3
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ベストアンサー

>これは違法なのでしょうか? 明らかに違法です。 大阪府の場合、最低賃金の効力発生年月日は、 平成22年10月15日です。 >「昇給月が決まっているから、何ら問題はない」 そんなことわるわけないでしょう。騙されてはいけません。 前述の発効日をもって有効になっています。 ◎最低賃金法第4条第2項の趣旨 最低賃金に達しない賃金を定めた労働契約は、 仮に労使双方の合意であっても、その部分は無効となり、 無効となった部分は最低賃金によることとなる。 なお、地域別最低賃金違反に対しては、50万円以下の罰金が科せられます。 (同法第40条) <最低賃金法> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html

回答日2010/12/06 12:39:12
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質問した人からのコメント

皆様、回答ありがとうございました。 一番、解りやすかったmoviestar_neoさんをBAにさせていただきました。

回答日
2010/12/06 15:53:03

その他の回答(2件)

  • 以前から最低賃金を下回っている様なので不足分を算出し、請求しましょう。 昇給とはその労働者の貢献度を考慮し、利益があった場合に企業が行う物で、法とは全く関係有りません。 未払いの時効は2年ですので早急に時効の停止手続きを取り、2年分請求してください。時間外手当の分も含めばかなり額が変わる筈です。 内容証明郵便などで期限を切って請求し、支払われなければ資産の凍結などを裁判所に申し立てし、認められれば支払わざるをえなくなります。 つまり、企業は納品も出来ないので入金もされず、また損害賠償を求められたり、取引停止など多大な損害を受けますので未払いを払った方が安く済むと判断するからです。

    回答日2010/12/06 13:35:17
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  • 違法です。最低賃金が11月4かだったか?忘れましたが、その日以降改定されていなければ最低賃金法違反です。労働基準監督署に相談してください。

    回答日2010/12/06 12:34:52
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