補足回答ありがとうございます。 折角、書いていただいたのですが、知りたいことは労働安全衛生法施行令があるかではなく、重複しますが、法律「労働安全衛生法」の省令の場合、他の省令名と同じ様に、「労働安全衛生法施行規則」とはならず、なぜ「労働安全衛生規則」となっているかです。
労働安全衛生規則には基盤となる労働安全衛生法というものがあります。 一般法と特別法と同じような関係です。 労働安全衛生法があって、細則を労働安全衛生法施行令で補い、労働安全衛生規則で運用しているのです。 労働安全衛生規則の上に労働安全衛生法施行規則があるのです。 実際に使うのは労働安全衛生規則ですが、その上に重いものがあるからです。 財務省>国税局>税務署 この関係を例にすればわかりますでしょうか。
労働安全衛生法施行令は、ちゃんと存在しますよ。 昭和四十七年政令第三百十八号が、労働安全衛生法施行令です。 で、労働安全衛生規則は、『労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。・・・』 労働安全衛生に関しては、両方あるんですね。 また、施行令と施行規則については、どちらも法律では規定し切れない細かい事を定めたものですが、 政府が出す命令のことを政令といい、この政令で細かく定めるものが、「施行令」です。 命令を、各省庁の大臣から出すものは、省令と言い、省令で定めるものが施行規則です。 両方あって、見間違えないように、施行規則のほうを「労働安全衛生規則」と表記していると思いますよ。
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