時給789円なのだから、1日の所定勤務時間が8時間であれば、 単純に掛け算すれば日給が算出できます。 @\789*8=\6,312 これにあとは出勤すべき日数をかけてやればその月の月給が算出できます。 例えば3月なら、あなたの会社の場合25日の所定勤務日があるので、 @\6,312*25=\157,800 となります。 一応、これは月ごとに出勤日数が変化する、時給制、日給制の場合の計算の仕方です。 (この例だとあんまりやっても意味がないのですが) 月給制ならば平均月間所定労働時間で月給を割ってやれば平均の時給が出るはずです。 それが789円を下回っていなければ最低賃金法には抵触しません。 ※平均月間所定労働時間の算出法 ・1日の所定労働時間に、年間稼働日数(所定出勤日数)をかけ、年間の労働時間を求める。 ・年間の労働時間を12で割る。これで1ヶ月あたりの平均労働時間が求められる。
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