刑務所の看守(刑務官)と警察官の留置勤務員とは、同じような仕事でも実は大きく違うのです。 逮捕された人が入るところも色々な段階があるのです。 ①検挙され検察に送致するまでの被疑者が入るのが警察の「留置場」 ここまでは警察の範囲です。つまり、警察は検察庁に送るまで身柄を確保しておくのが仕事です。 ②裁判が始まり判決までの未決囚(被告人)入るのが「拘置所」、刑が確定し受刑者が刑期を執行するのが「刑務所」です。 この分野の担当は刑務官です。刑務官は基本的に収容者の管理が仕事となる訳です。 (以上はあくまで原則です。代用監獄として留置場が使用されることや、受刑者が拘置所に収監されることもあります) 警察官はご案内のとおり各都道府県警察の職員(地方公務員)で、正式な名称は「地方警察職員たる警察官」。 この中で看守的な仕事の留置場勤務員はごく一部です。 刑務官とは法務省矯正局の職員(国家公務員)となり、正式な名称は「法務事務官」です。 この場合、全員が看守勤務となります。 刑務官になるには各矯正管区が実施する刑務官採用試験に合格し、合格者に対して行われる面接考査にパスすることが必要です。(試験合格=採用決定ではないことに注意。合格しても面接に行けない人もいます)
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