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アルバイトを7日間で解雇されました。何かしてあげられることはありますか?

友人が倉庫のアルバイトをやっていたのですが、勤務7回目で突然解雇されました。 こういうのって法律的にどうなのかと疑問に思っているので、解雇予告手当て、なんて貰えないとは思うのですが、こういう辞めさせ方っていうのは割りとあるのですか? 話を聞いてておかしいと思ったのですが、普通は面接をやって合格したら一度出社して契約書を書く、または初出社当日に契約書を書くのですが、その会社は何も書類を書いてないそうです。 7回目の勤務後に解雇を言い渡された後、書いたものといえば働いた分の給与の銀行振り込み先をメモ帳に書いただけでした。 時給900円、8時間労働+残業2時間ほどやったそうですが入社のときの契約書を書いていないので、働いた分の給料がまともに振り込まれるかどうかが不安です。 ちゃんと払ってくれるでしょうか?

質問日2012/10/17 15:30:24
解決済み2012/11/01 03:31:43
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ベストアンサー

給料はまともにはらってもらえますよ。 労働基準法では14日以内は予告無に解雇できますよ。 その類型として、実地選考があります。 名古屋市の障害者の嘱託職員の採用試験は実際に1週間働かせて、間に合う人を採用する方法であります。 実際に働くんですが、その間の交通費や給料は出ません。 働いているのに、報酬無、はっきりいって障害者をなめています。 採用された後も扶養の範囲内のパート、精神の障害だからって差別をするのははっきりいってやめてほしい、そういう考えです。 アルバイトは2か月以内の期間を定めて行う短期間の雇用で、健康保険や厚生年金は適応除外の雇用形態です。 雇用保険法が変わりまして31日以上の予定雇用期間があれば、加入できることになりました。 本件のアルバイトも雇用保険に加入できる可能性はありますが、15日以上雇用保険の加入がなければ、離職理由として採用することができません。 前職が自己都合退職であれば前職の離職理由が採用されます

回答日2012/10/19 18:41:12
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その他の回答(3件)

  • 14日以内の試用期間中の解雇は問題ありません。 給料未払いが発生するならそれはきちんと請求できます。 まともな会社なら振り込んでくれると思います。 作業服、その他貸与物は持っていませんか? それらが却ってない場合振り込んでもらえない可能性も0ではないと思います。 もしまだ貸与物は手元にあるならきちんと貸与物は返却しましょう。

    回答日2012/10/17 17:27:32
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  • 解雇予告手当の支払いは 正社員、アルバイトに関係はありませんが 1ヵ月以上の勤務が条件となるのでもらえませんね。 きちんと払ってもらえない場合は 未払い賃金の請求をすればいいと思いますので 今心配してもしょうがないと思います

    回答日2012/10/17 15:52:53
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  • 試用期間中に解雇されることはあるでしょう。 労働基準法上では問題ありません。このような場合解雇予告手当金も発生しませんし、即日解雇できることになっています。 給与については、支給日でもない今心配していてもどしようもないと思います。

    回答日2012/10/17 15:37:36
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