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教員免許更新制度に伴う学校図書館司書資格の取り扱われ方

30代女性、現在学校図書館で派遣として働いていますが、以前専任として仕事をしていた時期があり専任への復帰を希望しています。 教員1種免許(教科)に学校図書館司書資格が付随していますが、現状ですと更新できない場合、司書資格も無効となるのでしょうか? 10年後という更新時期が迫っています。教科としてではなく最初から専任司書となり経験を積んだもので教科での就職も難しいです。現状、派遣として学校図書館の現場にいます。業務内容は専任のときとかわらないのですが、資格は必要とされていない状況であり専任ではないので更新講習を受験できる立場にいません。 そうなりますと免許と資格を同時に無効となった場合、復帰の道が厳しくなるのでは?っと不安に思っており廃業も考えて悩んでいます。現職時設立した図書室をカタログのモデル校にしていただける程度に頑張っていただけに廃業は辛いのですが・・・。補足ちなみに学校図書館司書=司書教諭です。 専任司書もしくは教科で仕事をしていたころはまだ更新制度が実施直前・直後でした。 現場におりますが現職者も指示で講習へ行く場合が多いようで詳細があいまいで都と在住県にも問合せをしましたが 担当さんの違いなのか?若干説明内容に違いがあり、都道府県によって違いがあるのかな?という感じでした。

質問日2010/10/01 23:12:13
解決済み2010/10/05 17:41:36
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ID非公開さん

ベストアンサー

「学校図書館司書資格」はありません。 教員免許に付随となると「司書教諭」だと思われます。司書教諭の単位をとっても教員免許がなければ司書教諭としての資格は得られません。 なお、免許の更新講習は過去に教員経験者であれば受けられたはずです。「専任」というのが教員として採用されていれば該当する可能性はあります。 また、教職には就いていな場合には教員免許の更新講習を受講しなくても失効されません。「資格は必要とされていない状況」は該当するかと。教員免許が失効にならなければ、司書教諭の資格も残ります。(教職に就く段階で講習を受ければOKです。) 詳しくは、文科省HPをどうぞ。この他、各都道府県教育委員会HPでも情報を公開しています。 参考:現在教員として勤務していない教員免許状所持者の方々へ:文部科学省(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/index.htm) ~補足を受けて~ 参考URLに載っている「ケース別 手続きフローチャート」は御覧になりましたか? 東京都にお勤めでしたら、下記HPも参考になると思います。 基本的にはどこの都道府県でも同じ対応です。ただ、同じ図書館業務を行っていても千葉県は学校司書を実習助手で採用していましたし、東京都は学校事務職員として司書教諭資格者を採用していました。実習助手は希望すれば受けられますから、千葉県で高校の図書室を担当している人は○、東京都は×ということは起こりえます。また、受講義務がある人は自治体で必ず受けさせますが、義務がないけれど受講可能な人については自主的に探して受けなければならない事も。「受講可能な人」についての対応は自治体で分かれていると思います。 参考:東京都教育委員会>教員免許更新制度について(http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/menkyo/koshin_02.htm)

回答日2010/10/02 08:05:44
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質問した人からのコメント

ありがとうございました。教科を含む専任をしていた時期が該当するか微妙ですが、東京都へ確認をしてみます。別県では「現職で教壇に立っていなければ資格がない」とだけ説明を受け、半分あきらめていたので少し希望が持てました。

回答日
2010/10/05 17:41:36

その他の回答(2件)

  • 質問者さんがこの表の(13)に当たっている方なら、更新制度対象外だと思いますが。 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/menkyo/koshin_02.htm ただ、教員免許は更新しないと失効してしまいます。ですが、質問者さんは現在、教職に就いておられないし、講師登録などもなさっておられない(なさるおつもりがない)のでしたら、更新講習の受講資格はないということになります。 もし、この先、教員として働きたいということになれば、その時点で受講すればまた有効になります。

    回答日2010/10/02 10:43:25
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  • 都道府県教育委員会に問い合わせてください。

    回答日2010/10/02 00:52:35
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