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農薬取締法について質問です。 障害者施設で野菜を作ってます。雇用された会社へ農作物を出荷してます。売り物ではありません。

しかし同じ社内の60代男性農場長が規定回数、容量、希釈倍率を農薬取締法を超えて使用してます。 最初は、逆ギレしてましたが、障害者スタッフも交え、規定回数、容量、希釈倍率を超えて散布した、と謝罪しました。 会社にも報告済ですが、この男性農場長は法的にはなんの処罰もないのでしょうか? 農薬取締法では家庭菜園でも知らなかったでも取締法に適用され、個人では半年の禁固または100万円の罰金、法人では一億円の罰金となっています。 農林水産省のどこに連絡すれば抜き打ち検査等、行ってくれますか? 私は千葉県在住です。 障害者含め私自身も、近くで農薬を散布されこちらの健康被害も心配です。

質問日2021/10/21 01:26:25
解決済み2021/11/30 20:15:39
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ベストアンサー

農取法の規定だと、罰則を負うのは法人(会社)になりますよね 会社の内規でその農場長に責任を追わせるしかないのでは?

回答日2021/10/21 19:27:03
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質問した人からのコメント

会社は丸くおさめたいので厳重注意で終わりました。 反対にその男性農場長に責任ではなく、事を大袈裟にしたくないので私が任期満了となりました。 残念ですがそんな会社はさっさと辞めます。

回答日
2021/11/30 20:15:39

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