質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

農家、営農の定義について質問です。

農家というとある程度の規模の耕作地で作物を作っていると想像しますが、家庭菜園や趣味程度の規模で所有地で直売しても営農、農家として一般的には認められるのでしょうか?補足例えば、ある程度の往来や集客力の有る通りに面した自宅等を所有した人が、自宅の庭で出来た作物を売る場合等です。

質問日2023/11/16 08:12:27
解決済み2023/11/16 19:25:20
共感した1
回答数5
閲覧数128
お礼0

ベストアンサー

農林水産省、“農林業センサス等に用いる用語”での“農家”は、 調査期日現在で、経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営 耕地面積が10a未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売 金額が15万円以上あった世帯をいう。 「農業を営む」とは、営利又は自家消費のために耕種、養畜、養蚕、 又は自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。 だそうです。 他、 販売農家 経営耕地面積が30アール以上 又は農産物販売金額が 50万円以上の農家をいう。 自給的農家 経営耕地面積が30アール未満 かつ農産物販売金額が 50万円未満の農家をいう。 だそうです。

回答日2023/11/16 11:20:00
参考になる1
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

質問した人からのコメント

ありがとうございます。

回答日
2023/11/16 19:25:20

その他の回答(4件)

  • oraさんの紹介された農林業センサスの定義が農業関係の公的見解になると思います。

    回答日2023/11/16 19:04:20
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 農家の定義は幅広いよ。 農地を持っていれば国は農家扱いしますからね。 つまり農地所有していなくても農地借りて農業していれば農家、農業してなくても農地を持っていれば農家です。 農家として様々な負担を国は命じてきます。 営農というと販売していれば営農していると言えるでしょうね。 この場合は農家でなくても宅地なんかで農産物作って売っていれば営農だね。

    回答日2023/11/16 17:31:55
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 「農家」、細かな定義はないと思いますよ。 「農作物などを栽培・生産し利益を上げている方」って感じですかね。 農地などを持たずに借地で耕作している方もいますし、家庭菜園の延長で少しばかり販売している方も、ある意味農家でしょうし。

    回答日2023/11/16 09:51:45
    参考になる3
    ありがとう2
    感動した1
    おもしろい2
  • 販売額が20万円以上で生計の足しにしていれば、兼業農家に成り確定申告も必要になります。 農家として農業委員会が認めるのは地域の農業委員会が定める基準規模の面積等が必要になります。

    回答日2023/11/16 08:20:35
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

農林水産省
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

農林水産省

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

農林水産省をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。