私の勤め先では通勤手当が支給されていますが、非課税分については距離による限度額設定(片道45km以上は24500円、など)で課税所得を計算しています。 国税庁のHPでは距離による非課税限度額とは別に、片道15km以上の人については電車・バスを使用したとみなした際にかかる費用のほうが距離設定額より大きい場合はそれを限度額にできる主旨が記載されています。 私の場合、バス・電車を使用した場合の金額で通勤手当を全額非課税にできるので、その申請を勤め先総務にしようとした際に、「給与計算のシステム上現在は対応できない。通勤手当も任意の規程なので。税理士に相談して対応が必要なら検討する」と言われました。 この場合①実際にはそういった申請を従業員がしたら会社は非課税限度を見直す必要があるのでしょうか?②また任意ということで会社が対応しなくてよいとなった場合、自分で確定申告などで課税所得を修正することができるのでしょうか? 個人的には年末調整で会社が税額を出してしまった以上、その後通勤費等の社内でしか把握しにくい金額を税務署で調整するのは難しいような気がしております・・・。専門の方等、お知恵をいただけたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。補足種々ご回答ありがとうございます。補足としまして、賃金+通勤手当30000円受取の状況で、非課税が24500円のため、5500円の課税になっているケースになります。みなし計算でいくと30000円を超えるため、通勤手当が全額非課税にできないか、というところで模索しております。(支給額等は変わらないため、あくまで節税できるかどうかの範囲になるかと思います。)
30000円交通手当があるとして実費25000円であれば、差額分は課税されます。 なので全額非課税にするためには、公共交通機関をつかわなければ、脱税行為とみなされます。 たとえば 今 賃金+24500円(通勤手当)をもらっているがみなしだと30000円になるので 不足分5500円よこせと言っているのか それとも5500円分を賃金から非課税にしろといっているか? 賃金+24500円 賃金+30000円(みなし) みなしで通勤手当が増えても、税金は変わりませんが。 通勤手当は24500円だが、それより多いみなし金額で非課税計算しろと。 だったら脱税ですね。 交通費が自腹でなら みなしで計算すれば、税金は安くなりますがね。
ご質問の内容は、私有車等で通勤する場合の通勤距離に応じた非課税限度枠までの金額が通勤手当として支給されているが、法的には公共交通機関の運賃のほうが高ければそれが非課税限度枠になるはずだから、その金額まで支給してもらいたい、という意味でしょうか。 確かに非課税限度枠は適法に見直されるべきでしょうけれど、貴方への通勤手当支給額は会社の規定によって見直しをせずに、いままで通り私有車通勤に対しての距離を上限とした額を支給するのは、会社の任意・自由です。 または、 会社が賃金+通勤手当を支給しており、通勤距離相当分を非課税手当として、あとは課税所得で計算されているが、非課税分はもっと多いはずだ。だから税金は少ない。確定申告で直せるだろうか、ということでしょうか。 会社が給与システム上無理だという。あたりまえです。 会社のシステムは、賃金がいくら、通勤手当がいくら、と計算して支給しているのでしょう? それで、もらった通勤手当は、非課税限度にはまだ足りないから、その分の賃金を非課税に廻してくれ、なんて、やりませんよ。 もともと、賃金なんですから、非課税所得にごまかしてまわしたら脱税になっちゃう。 確定申告で通るとしたら、通勤手当という名目で支給されたのに課税された、という場合でしょう。
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