その場合、会計年度任用職員にも政策立案や公権力行使事務もさせることにあるでしょうか。現在では滞納市税徴収のための差押業務等の公権力行使事務は正規職員のみのようです。
会計年度任用職員(非常勤職員)はあくまで正規職員の一時的な補填(補助)ですから、正職員並みの給与や待遇、職務責任というのはあり得ません。 そんなことするくらいなら正規職員を増やせばよいわけで、それが簡単にできないから安くて都合よく切り捨てのできる会計年度任用職員制度言うのがあるのですが、今後職員配置の在り方について抜本的な見直しがあれば、会計年度任用職員の一部分は新しい常勤職のポストととしてできるかもしれません。
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