補足ハローワークにて就職し 三ヶ月の試用期間が終了し 今月から正社員と思ったのですが…何故か契約社員となりました 面接時にも説明無しでしたし、ハローワークの求人要項にも契約社員募集の一文字も書いてませんでした 、この会社は、どんな人でも、一度は契約社員になり→正社員となるらしいのです、説明をせずにズルいやり口で、会社的には違法で不当な事ではないでしょうか? 誰か教えて下さい。
●この質問者様の会社採用は正社員採用で試用期間 終了後に契約社員→正社員ということでしょうか。 もしそうでしたらこの契約社員化は試用期間の延長という 扱いです。正社員として採用した社員を「契約社員」化 させるということは実質的には試用期間の延長であり、 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売 新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所 諏訪支部判決「上原製作所事件」、正社員として採用 した社員を契約社員化させることは実質的に試用期間の 延長にすぎずそうでない以上、正式な雇用、正社員として 契約になります。上記「上原製作所事件」では試用期間 の延長(契約社員化)が合理的理由があるのみとし、 試用期間の延長=契約社員化が無効な場合は労働者 は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております (判タ298項320項)。 ■故に、質問者様のご勤務されるかわかりませんが質問者 様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から 違法です。なぜなら試用期間は正社員を採用する時に会社 側から「解約権が留保された労働契約」(三菱樹脂事件 最高裁判所大法廷判決)であり、契約社員として採用に 試用期間などほとんどないためです。 ■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間 に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも 全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じ られます。 上記内容がお役に立てば幸いです。 (参考:判例タイムズより) 補足より)正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは 実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の 地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由 がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、 上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」 判タ298項320項、試用期間の延長という方式がとられているとしても、 当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった以上、正社員として の契約に移行するものと考えられます。 上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合 でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記 の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。 ■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化 は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように 厳しい制限があるためです。
皆様ありがとうございました 六ヶ月も契約社員だった 先輩が今月で解雇になります その先輩と自分や会社の人達の為に、答を求めました、ハローワークを含めて、関係各所に相談したり 闘う闘志と勇気がみなぎりました 大震災の被災地宮城県では仕事が無い為 こんな企業ばかりです これからも被災地の事を想って応援して戴けたら幸いです ありがとうございました。
そういうことであれば、ハローワークに相談することをお勧めしますよ。 しかしその際、最悪の場合首になる可能性がありますので覚悟が必要ですね。 ある意味、そういう企業は結構あると思いますよ。 仕事に不満がなく、職場もそれなりにいいなら、 正社員登用まで契約社員待遇でゆっくり仕事を覚えたらどうでしょうか? この点は、自己の判断にお任せします。 ------------------------------------------------------- 何が不満なのか具体的にお願いします。 どの企業も試用期間はあります。(1か月~6か月程) そして次のステップが契約社員っていうのは、 あなたが選んだ道です。 その後に正社員がたとえば3年後にあるのであれば、 何の不満・問題があるんですか? 自分で選んだ道に不満があるんであれば、 もう一度考え直したらどうでしょうか。
まず、裁判所事務官として採用され、その後に書記官任用試験を受けて合格したら、研修を終えて書記官になれます。裁判所に入ったときには、書記官試験があるのを知らずに入...
年次休暇はもちろんのこと、ワクチン接種の職務専念義務免除や育児休業など、休暇関係はとても取りやすいです。事前申請が基本ですが、急に体調が悪くなった時などは、朝上...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
最高裁判所の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
最高裁判所を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。