痴呆症でデイサービス以外の時間も介護が必要な母親がいます。 そんなAに対し、ベトナムで立ち上げるプロジェクトのリーダーとして、ベトナムに新しく作る支店の部長級に栄転させると命令します。 当然、Aはそんなことを受け入れられるはずも無く拒否します。 その業務命令の拒否をもって、就業規則違反であるから懲戒解雇すると突き付けて解雇できますか?
『業務命令の拒否をもって、就業規則違反であるから懲戒解雇すると突き付けて解雇できますか?』 ※、その規模の企業でしたら実際は拒否には当たらず辞退には成るでしょうが、査定自体は確実にさがるでしょう。 傾向としてはコンプライアンスを重視しますので、大抵の場合辞退した時点では就業規則違反には成りません、それを理由での懲戒解雇でしたら労働基準局に駆け込めばすぐに調査が入り不当な処分での指導と成りますし、三流弁護士でも簡単に勝てるかと思われますよ。
記載の内容では会社側が不利ではないでしょうか? ベトナム転勤命令に正当性、合理性がなく且つAには拒否する生活状況にあると考えます。 代替の人を転勤させることはできないのか、またAでなければならない合理性のある理由は何なのか・・・そのあたりを説明できるのでしょうか? その一度だけの「転勤拒否」をもって、業務命令違反、懲戒処分は労基(争った場合の司法)は認めないような気がします。
会社側は命令として出そうと思えば出せますね、従業員は従わないなら不服を労働基準監督署に労働審判を申したてればいい。 結果はどちらかに出るでしょう。
転勤がある会社は必ず採用時に大丈夫か確認し、その了承を元に雇用契約してるはずです。だから転勤に対し拒否すれば業務命令違反です(自分の希望を出すのはもちろん良いですけど)。 使えないやつを遠くに飛ばすってよくある事ですよね。たいていの会社は顧問弁護士もいますし、法律の範囲内で解雇したり追い込んだりは多いと思います。
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