●結論から述べますと「辞退できます」。 試用期間中は多くの場合は使用者である 会社側が新たに採用した労働者の適格性 などを面接で確認できなかった内容などみる 「解約権を留保した労働契約」(最高裁判所 三菱樹脂事件判例より)と解されております。 しかし、実際は労働者側も会社の業務などを 観察している期間でもあるのです。 従って、当初の内容と異なる賃金や業務、残業 の有無など当初の求人内容や雇用契約書と 異なっているなど、もっと説明すれば「なんとなく 自分に合わない会社」でも理由になり辞退は できます。 ■しかし、会社側から正社員として雇います、に対して の辞退ですのでここは大人の対応で辞退の説明をされる ことが賢明です。 労働基準法第5条より「強制労働の禁止」があり、労働者 の意思に反して労働を強いたり、強制労働させることを 禁じておるからです。 お役に立てば幸いです。
分かりやすくありがとうございました
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