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どなたかアドバイスお願いします。 今月9月の4週目に2回祝日があり、25日が日曜日と重なったこともあり会社都合でお給料日がずれ込む事等、説明を総務の方から聞かされていました。

画像の張り紙で告知もされていました。 一応納得はしていたものの締め日の15日に体調不良で休んでしまいました。 他社はどうか分かりませんが、一応当社では通常であれば当日急な欠勤であっても体調不良等の正当な理由があれば後出しでも有給申請を受理されます。 しかし画像の張り紙に当日の午前10時までに有給で休む旨を伝えないと欠勤扱いになると謳ってます。 説明を受けてから日にちが経っていることと当日吐き気を伴う酷い片頭痛でそれどころではありませんでした。 有給休暇を前年分も合わせると30日以上余っているのに好んで欠勤扱いで休む人がいるでしょうか? 本来出来る有給申請を会社都合で行使させないという事は道義的、法律的に許される事でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問日2022/09/19 00:34:28
解決済み2022/09/19 20:20:18
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ベストアンサー

法律事務所の方が書いてるブログがあります。 そのブログと今回を照らし合わせると結論から言いますと、会社が決めれるルールの範囲になっています。最高裁判所で従業員側が負けた判例もあるようです。 https://www.roumu.yokohama/announce_53305.html#:~:text=%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%80%81%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87,%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%82%E3%82%88%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

回答日2022/09/19 00:49:31
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質問した人からのコメント

アドバイスありがとうございます。 とりあえずダメ元でどうにかならないか情に訴えてみます。

回答日
2022/09/19 20:20:18

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