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正社員を、「気に入らない」っていう理由で辞めさせたら不当解雇になりますか?法律か何かにそういうのはダメってかいてあるんでしょうか?知識と知っておきたいので。零細企業ではよくあるんでしょうけど。

補足不当解雇になるだろうとは思うのですがが、その根拠というか、なぜ「不当」になるのかが知りたいんです。法律とかに抵触するんですよね?

質問日2012/03/15 12:55:27
解決済み2012/03/15 13:58:28
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回答数3
閲覧数291
お礼0

ベストアンサー

●結論から述べますと「不当解雇」です。 労働契約法16条であります。労働契約法16条では、 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 相当であると認められない場合は、その権利を濫用した ものとして無効とされる。」と規定し、裁判所の判例も、 最高裁判所昭和50年4月25日判決、いわゆる日本食塩 製造事件(最高裁判所民事判例集29巻4号456項/裁判 所時報667号4項/判例時報774号3項/判例タイムズ321号 54項)も、使用者(会社側)の解雇権の行使も、それが客観的 に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することが できない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが 相当である、と判示する。 ■以上、労働契約法第16条及び過去の裁判所の判例より、 「気に入らない」での解雇は客観的に合理的理由及び、社会 通念上相当とは認められず、解雇権の濫用として無効であると 考えるのが相当です。 ○社会通念上、客観的での解雇理由:会社の金銭を着服した場合 などや横領、刑事事件を犯した場合など 以上より、不当解雇であり、解雇無効です。 参考になれば幸いです。 (参考:判例小六法 三修社より)

回答日2012/03/15 13:30:08
ID非公開さん

質問した人からのコメント

ありがとうございます すごいです。勉強してみます!

回答日
2012/03/15 13:58:28

その他の回答(2件)

  • ダメですね。 合理的な理由がないと解雇できません。 最低でも1ヶ月分の予告手当を払わないといけません。

    回答日2012/03/15 13:14:09
    ID非公開さん
  • 不当解雇です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 補足 労働基準違反になります。・・・・・・・・・・

    回答日2012/03/15 12:56:08
    ID非公開さん

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