警察庁・警察署は違法行為をした容疑者を逮捕して、取り調べをして、その場で釈放するか、検察に送検するかを判断する機関。 法的処罰を与えられるのは、交通違反や交通事故の行政処分(免許点数減点、免許取り消し)くらいしか権限がありません。 検察庁は警察から送検された容疑者を再度取り調べを行い、事実関係を再確認する機関です。 取り調べを行うのはここでは検察官(検事)が行います。 そしてそこで終われば不起訴となり、処罰無しで完結し、更に進んで裁判に行けば起訴となります。 起訴となった場合は、正式裁判と、略式裁判があり、略式裁判は罰金刑で、納付すれば終了。 正式裁判はそう簡単ではなく、裁判により、有罪・無罪が確定します。
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