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給料がない!? 年末年始に山崎パンに短期のアルバイトに入りました。計4日の予定でした。(2日間は風邪で欠勤)12月中に1日、1月中に1日入り、12月の給料は振り込まれました。 忙しくて今1月中

の給料を確認したところ振り込まれていませんでした。 今ごろ言ってもむりですよね?

質問日2015/02/01 13:57:04
解決済み2015/02/16 03:20:39
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>12月中に1日、1月中に1日入り、12月の給料は振り込まれました。 あなたは、12月に働いた日はいつ?1月は? 私が最初にふと思ったのは、給与の締切日の関係ではないかということですよ すなわち、12月は給与締切日以前に働いたから、給与がくれた 1月は締切日以降に働いたので翌月回しになった もう一つは12月の給与はいつ振り込まれたの? 例えば、末締めであって翌月10日に払われるとかではないの それで12月分の給与が1月10日に入ったが1月分はまだってこともね これのケースだと2月10日だけどね そこ調べてみて・・・・・ そのうえで他の方の意見を参考にしたら?

回答日2015/02/01 14:30:48
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その他の回答(4件)

  • 無理じゃないです 電話してみて下さい ヤマザキみたいな大きな所が払わなってことはないでしょうから 多分短期が多くてミスされただけだとおもいますし こんな所で名前出されるぐらいなら、電話一本でもしてくれよって おもわれてるでしょうし、ヤマザキ側からしたら

    回答日2015/02/05 22:23:07
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  • 給料の法律的な時効は2年ですから、確認すべきですよ。 12月の給料が振り込まれていたなら、支払う気はあるはずです。 まずは確認する事です。 該当する日にちゃんと勤怠の記録があれば、あなたは給料を受け取る権利があるのです。 まずは勤怠から確認しましょう。 記録が無くても、あなたがその日に勤務したと言う証人が複数いれば証拠として成立しますから、諦めない事です。 何かの手違いの可能性もあるので。 確認が取れたら振り込むはずです。 何はともあれ申し出する事です。 口座のコピーを見せれば振り込まれていない事が実証出来ます。 就労該当日の給料支給日の認識違いでないなら、催促出来ます。

    回答日2015/02/01 14:03:04
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  • むりではありません、不払いの給料請求権は2年あります。2年間は勤務状況を企業は保存していますので、いつでも請求してかまいませんよ。振り込まれていない事実を証明するものが必要かもしれませんので、12月分が振り込まれた口座のこぴーでいいと思いますが。確認してみてください。

    回答日2015/02/01 14:01:03
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  • 知恵袋で質問しても回答は無理。勤務した企業の総務課へ問い合わせなさい。

    回答日2015/02/01 13:59:01
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    ID非公開さん

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