ちなみに委託料は月末締めの翌月末支払いです。 話は変わって去年、委託料の遅延が発生しました。 10月、11月に支払われるはずの委託料が会社から期日になっても支払いされてなかったのです。そして12月の末に未払い分も含めて全ての支払いがなされました。 要は9〜11月に働いた分の委託料を12月の末に正式に会社から支払われたのです。 かなり腹たって労基に電話してやろうかと思いましたが、パートや社員なら一日でも支払いが過ぎればアウトなところ、私の場合業務委託なので労働基準法は適用されません。 しかしネットで調べたら、業務委託でも仕事完了後から60日以内に支払いをしなければアウトとの情報を見つけました。 ここで整理しますが、9〜11月に働いた分を12月末に支払われたのです。10月と11月は良いとして9月分は60日過ぎてるから法的にアウトにならないのでしょうか? ちなみに会社から支払いが滞ってた間に(10月と11月)期日の2週間後くらいに社長が肩代わりのお金を送金してるのでどうなんだろうといった所です。 社労に詳しい方よろしくお願いします。 p.s. 今更法的にどうこうしようとは思ってないです。 ただアウトなのか知りたいだけです。補足ちなみに後から一応謝罪はされましたが、「まぁ、こっちも努力はしてるんだけど、キャッシュフローがねぇ」とモニョモニョ言ってて少し資金に困ってたんだと思います。
業務委託をする会社、業務委託を活用する企業も企業で金に対して何か汚いイメージがある(わたしの知ってる業務委託の会社だけかもしれません。申し訳ありません)。 労基に訴えられないからと少し見下されてるのでは? 業務委託の仕事なんて金さえ有れば誰にでも起こせる仕事、 案外社長さんが急でどうしてもまとまったお金が必要だったのでは? はっきり言って質問者様の会社はアウトなんではないでしょうか?
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