今まで30分以上前に出勤していたのですが、先月29分前にタイムカードを押した日がありました。そしたら罰金として1万円取られている明細がきました。タイムカードは出勤してすぐに押しますが、支払われるお給料は出勤時間からのものになります。この場合抗議することは難しいのでしょうか?(税金は支払っているので給料が国にばれて危なくなるようなことはありません。)
「夜のお仕事」が労働契約の場合は、着替えとメイクに要する時間は労働時間なので、お店側は1分単位で賃金を支払う義務があります。(三菱重工長崎造船所事件) また、「罰金」と称して1万円を引いたことは、賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反となります。 相談先は、お店の所在地を管轄する労働基準監督署です。 業務委託契約の場合は、委託主と直接交渉するしかないです。
詳しくありがとうございます。労働基準監督署に問い合わせてみます。
労働基準法違反です。 遅刻ですらありませんし、仮に遅刻だとしたら給与未払です。 遅刻だとして、罰金額は日当の1/2が最大となっていますので、違法かどうかはあなたの給与によります。 ただ、労基は指導するだけなので、それに素直に応じるかは疑問ですが。
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