コロナで合同指導を受けられず、バイト先で急遽行うことになりました。 指導受けるのはさすがに給料に含まれませんよね… 着替えの時間がカウントされないのですが、そういうものなんですかね。 カウントされるみたいなこと昔聞いたような気がしました。補足着替えの時間が「労働」に含まれる 結論からいうと、着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。 って調べたらでてきました。
研修といえども使用者(上司や会社)の指揮命令下にあるなら業務時間なので、賃金の支払い対象です。 また、私服から制服への着替え(逆も)、着替え場所から作業場所への移動時間、清掃や作業準備なども業務時間に含まれるので、賃金の支払い対象となります。(三菱重工長崎造船所事件 最高裁判決)
質問に対し、的確な答えをくださりありがとうございました。
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