1.会社が要望する作業着に着替える時間は会社負担とするべきである。 2.会社が要望する作業着に着替える時間は、個人が負担するべきである。 たかだか5分ほどの事です。なので 5分早く出社すればよいのでは、とするなら、それは個人負担です。 会社が要望するなら、9時にから着替えれば良いとするなら、会社負担です。
1です。 正確には「すべき」ではなく、賃金の支払い義務が当然に発生します。(三菱重工長崎造船所事件)
ありがとうございました。
着替えが労働時間になるかどうかは、着替えが会社の指揮命令下にあるどうかによります。 作業着に着替えることが業務上必要であり会社が社内で着替えるように場所を限定しているときは着替える時間も会社の管理下にあり労働時間となるというのが判例です。
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